社会保険労務士(社労士)って?

こんにちは。社会保険労務士の佐野麻衣子です。

 

先日、友人から「社労士って何する人?」と聞かれました。

 

同じ士業でも弁護士や税理士に比べると知名度は低めでしょうか・・・。さらに仕事内容となるとわかりづらいかもしれません。私自身も社労士事務所で働くまでよく知りませんでした。

 

 

そこで、今回は「社労士って何?」「どんなことをする人?」という疑問をお持ちの方にできるだけシンプルにご説明したいと思います。
(詳しくご存じの方にとっては物足りない内容かもしれません。ご容赦ください。)

 

社労士とは

社労士(しゃろうし)は「社会保険労務士」の略称で国家資格です。

 

昔から企業の財産は「ヒト・モノ・カネ」と言われてきました。

社労士はその中の「人(=人材)」に関する専門家として活動しています。

 

主に、企業の経営者と労働者の調整役となり、労務管理上の改善点をアドバイスしたり、実務のサポートを行います。

 

実務というのは、相談業務のほかに社員の採用から退職までの労働・社会保険に関する手続きや給与計算、職場のルールである就業規則の作成業務などがあります。

 

会社の「総務」や「人事」のお仕事をイメージしていただけるとわかりやすいかもしれません。

 

企業の成長に必要な「人」が働きやすい環境を整え、企業のビジョンを叶えるための支援をするのが社労士とも言えます。

 

社労士の仕事

社労士が携わる業務は幅広く、主な業務とされているものはこちらです。

 

◯労務管理の相談指導業務

〇労働・社会保険の手続き業務

◯年金相談業務

◯紛争解決手続代理業務

◯補佐人の業務

 

最初に挙げた手続き・相談業務のほか、個人の方の「年金相談」も社労士の仕事です。

老後にもらえる年金だけでなく、障害年金、遺族年金、在職老齢年金についてのご相談にも対応します。

公的年金に関する唯一の国家資格者として複雑でわかりにくい年金請求をサポートします。

特に障害年金については、専門としている社労士がいるくらい特別な知識が必要になってきます。

 

また、「紛争解決手続代理業務」や「補佐人の業務」も社労士の仕事とされています。

裁判に関わるような労働トラブル(残業代の未払い金請求、不当解雇など)の際に、裁判になる前に当事者同士の話し合い(あっせん・調停・仲裁)によって解決を図ります。

また、実際に裁判になった場合にも、弁護士とともに裁判所に出頭し、意見を陳述することができます。

これらは『特定社会保険労務士』といって、特別に研修や試験に合格した社労士のみが行うことができる業務です。

 

社労士の独占業務

社労士業務は「1号業務」「2号業務」「3号業務」と3種類に分けられていて、社労士にしかできない独占業務があります。

 

〇1号業務  行政機関に提出する申請書、届出書等の作成、提出代行

〇2号業務  労働者名簿や賃金台帳等の帳簿書類の作成

〇3号業務  コンサルティング業務(相談・指導)

 

「1号業務」・「2号業務」が独占業務であり、社労士の資格がなければ行うことができません。

「3号業務」は独占業務ではありませんが、企業の人事制度や社員教育、労働時間の短縮などの労務管理上のコンサルティングが該当し、社労士の専門知識を活かした業務といえます。

また、新型コロナウィルスの影響で休業した企業を支援する助成金(雇用調整助成金等)の申請も「3号業務」の社労士の仕事です。

 

社労士になるには

社労士になるには、まず年1回ある試験に合格しなければなりません。

2年以上の実務経験もしくは事務指定講習を受講し、全国社会保険労務士連合会に登録します。

現在、社労士の登録者数は全国で4万人ほど、女性の割合4割弱ですが、ほかの士業に比べて多いようです。

 

登録すると証票が届きます

 

さいごに

社労士の仕事・・・シンプルにといいつつ、なかなか一言では言い表せませんでした。

少しでもイメージしていただけたら幸いです。

 

現在、新型コロナウィルス感染症の影響で「働き方改革」が急速に進んでいます。

テレワークや副業、育児や介護との両立など、働き方が多様化する中で、社会の変化、企業の実情に合わせた「働き方改革」実現をサポートする専門家として頼れる存在でありたいと思います。

 

職場のお困りごとはぜひ社会保険労務士にご相談下さい。